大分県立竹田高等学校 剣道部  熱中症暴行死亡事件・住民訴訟

 息子を死に至らしめた剣道部顧問と副顧問の賠償金を、国家賠償法により大分県が支払う形となったので、県に対して「顧問・副顧問に対し『求償権』を行使せよ!」

という裁判を起こしました。

 わかり易く言えば、「顧問・副顧問に対し、大分県が肩代わりした賠償金を県に返しなさい!」という裁判です。

 ご遺族から意見陳述書が届いたの以下にアップします。

住民訴訟・意見陳述書H28.2.4 .pdf
PDFファイル 183.6 KB